日本での運転に必要なもの
以下のものをいずれもお持ちでない場合は無免許として扱われ、日本国内での運転が出来ません。ご利用の際は、下記必要な免許証類は全て有効期限内かつ原本の提示が必要になります。(コピーでの対応は出来ません。)
- 国際運転免許証
ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行したもの
※国際運転免許証の有効期限は、発効日から1年間です。レンタカーをご利用になる期間が有効期限内であるか、必ずご確認ください。 - 運転免許証
①国際運転免許証の発給国で発行されたもの
※フランスの免許証は、これに該当しません。 - パスポート
パスポートの国籍は問いません。
以下の国際運転免許証では日本国内では運転出来ません
- ウィーン(1968)・パリ(1926)・ワシントン条約(1943)等の他の条約に基づく様式により発行された国際運転免許証
- 発給権限のない機関や民間企業で発行された国際運転免許証(IDL, IAA, KIDA, IDD, IADA, ITDL等)
- ジュネーブ条約締約国でない国で発行された国際運転免許証(ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証に似せたものも含みます。)
- ジュネーブ条約締約国であっても、運転免許証と国際運転免許証の発行国が違うもの。(例:アメリカで発行された運転免許証とカナダで発行された国際運転免許証)
詳細については以下を参考にしてください。